宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月42: 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けて

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。 ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。 イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。

選択肢

  • 1.一つ
  • 2.二つ
  • 3.三つ
  • 4.四つ

正解

2. 二つ

解説

宅地建物取引士に関する問題。ア:複数都道府県合格でも、登録を受ける都道府県は本人選択で自由(法18条1項で住所地等の制限はあるが、合格都道府県の制限はない)、本肢誤り。イ:勤務先の名称変更は変更登録の対象(法20条)、取引士証の書換交付は別個の手続きで「あわせて申請しなければならない」義務はない、本肢誤り。ウ:取引士証が効力を失ったときの返納義務(法22条の2第6項)、本肢正しい。エ:登録移転の申請は「現に従事し、又は従事しようとする業者の事務所所在都道府県知事」へ(法19条の2)、本肢正しい。正しいのはウ・エで2つ、正解2。

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