宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月7: Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBか

7/50問

権利関係
Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和7年(2025年)10月2025
分野
権利関係民法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。

解説

賃貸借における必要費・有益費の処理と事務管理・不当利得・先取特権・不動産工事の先取特権の論点総合。賃借人Bが第三者Cに修理を発注した場合、Aと修理人Cとの間に契約関係はなく、CはAに対して直接費用償還を求める法的根拠が原則ない(判例・通説)。事務管理は他人のためにする意思が必要で、Cは契約(Bへの修理請負)上の履行をしただけで事務管理は成立しない。必要費は賃借人が支出した場合、「直ちに」償還請求可能(民法608条1項)。

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