宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月9: 連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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問題本文

連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。

選択肢

  • 1.債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
  • 2.連帯債務者の一人と債権者との間の混同
  • 3.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
  • 4.連帯債務者の一人と債権者との間の更改

正解

1. 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求

解説

連帯債務の絶対効・相対効を問う問題。改正民法は履行請求を相対効に変更(民法441条本文)、相殺(民法439条)、混同(民法440条)、更改(民法438条)は絶対効として規定。設問は「効力が生じないもの」を問うため、相対効である履行請求が正解。

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