ITパスポート試験 ITパスポート 2010年 (平成22年 春期) 問26: インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき,特段の取決めがない場合,取引が成立する時点はどれか。 [手順図] 注文者: 注文メール送信 → (注文メー

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ITパスポート 2010年 (平成22年 春期)
Q 2626 / 87
インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき,特段の取決めがない場合,取引が成立する時点はどれか。 [手順図] 注文者: 注文メール送信 → (注文メール) → 販売者: 受注処理 販売者: 受注処理 → (受注承諾メール) → 注文者: 受注承諾メール受信 注文者: 代金支払 → (振込) → 販売者: 商品発送処理 → 注文者: 商品受領
この問の正解率:80.89%(1,366件)

解説

ITパスポート 2010年 (平成22年 春期) 問26「インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき,特段の取決めがない場合,取…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約81%です。

正解

ウ. 受注承諾メール受信

正答率 80.9%(1,366人中 1,105人が正解)

問題の解説

注文メールは契約の申込み、受注承諾メールは承諾にあたる。電子メールによる承諾は、相手に届いた時点で契約が成立するので、注文者が受注承諾メールを受信した時点が取引の成立時点である。なお、2020年施行の改正民法では、意思表示は一般に相手に到達した時に効力を生じるとされている。

選択肢ごとの解説

  • ア注文メールの送信は、購入の申込みの意思表示にすぎない。販売者の承諾がなければ契約は成立しない。
  • イ受注処理は販売者の内部の処理にすぎない。承諾の通知が注文者に届くまでは、契約は成立しない。
  • ウ正しい。販売者が出した承諾の通知が、注文者に届いた時に契約が成立する。電子メールによる承諾も同じで、受信した時点が成立の時点である。
  • エ代金の支払は、成立した契約に基づく義務の履行であり、契約が成立する時点ではない。

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