ITパスポート試験 ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期) 問1: A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約

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ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期)
Q 11 / 84
A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはない。 ① A社は開発の全てを委託する。 ② A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。 ③ A社の社員と派遣社員によって開発する。
この問の正解率:85.97%(1,283件)

解説

ITパスポート 2013年 (平成25年 秋期) 問1「A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させ…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約86%です。

正解

エ. ③

正答率 86.0%(1,283人中 1,103人が正解)

問題の解説

著作権は、原則として実際に創作した者に生じる。そのため、開発を全て委託すると、特約がなければ著作権は委託先のものになる。一方、会社の指揮のもとで社員や派遣社員が職務として作った著作物は、会社が著作者となる(職務著作)。機密保持契約は秘密の扱いを定めるだけで、著作権の帰属には影響しない。

選択肢ごとの解説

  • ア①の全面委託では、特約がない限り著作権は実際に作った委託先に生じ、②の機密保持契約も帰属を決めるものではない。どちらもA社への帰属に必要なことではない。
  • イ③は必要だが、①の全面委託では著作権が委託先に生じてしまうため、①は必要なことに当たらない。
  • ウ③は必要だが、②の機密保持契約は秘密を守る約束にすぎず、著作権の帰属には関係しないため、必要なことに当たらない。
  • エ正しい。A社の社員と派遣社員が、A社の指揮命令のもとで開発すれば、職務著作として著作権はA社に帰属する。①は委託先に権利が生じ、②は帰属と無関係である。

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