ITパスポート 2014年 (平成26年 春期) 問10「個人情報取扱事業者が個人情報を第三者に渡した事例のうち、個人情報保護法において、…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約66%です。
正解
ウ. フランチャイズ組織の本部から要請を受けたので、加盟店側が収集した顧客の個人情報を渡した。
正答率 65.7%(1,246人中 819人が正解)
問題の解説
個人情報保護法では個人情報を第三者へ提供する場合は原則本人の同意が必要だが,例外として(1)法令に基づく場合,(2)人命・身体・財産保護で同意取得が困難な場合,(3)公衆衛生向上や児童健全育成のため,(4)国・地方公共団体の事務執行協力,等が同意不要とされる. フランチャイズ加盟店と本部は別法人であり,加盟店が独自取得した顧客情報を本部へ提供するには本人同意が必要となる. 例外規定への該当可否で判断するのが要点. 個人情報取扱事業者は本人同意取得の必要性を慎重に判断する義務がある. プライバシー保護と公益のバランスを判断する代表的な法務問題である.
選択肢ごとの解説
- 誤り. 警察の捜査令状に基づく情報提供は「法令に基づく場合」に該当し,本人同意なしに第三者提供できる例外に当たる. 例外規定により同意不要なので,本問の「同意が必要なもの」には合致しない. 公的機関対応の典型例である. . 用語の定義と区別を正確に理解することが本問題の核心となる
- 誤り. 児童虐待に関する情報共有は児童の生命・身体保護のためで本人同意取得が困難な場合に該当し,児童虐待防止法・個人情報保護法の例外として同意不要. 公的機関連携の典型例で,要保護児童の救出を目的とした情報共有が認められる. . 用語の定義と区別を正確に理解することが本問題の核心となる
- 正しい. フランチャイズ加盟店と本部は別法人であり,加盟店が独自取得した顧客個人情報を本部へ提供するのは通常の第三者提供に当たり,本人同意が必要なため. 例外規定に該当しないので原則に従い同意を取得する必要がある事例. . 用語の定義と区別を正確に理解することが本問題の核心となる
- 誤り. 反社会的勢力情報や悪質者情報の企業間共有は公共の利益保護・財産保護を目的とし,法令・指針上の例外として整理されることが多く,本人同意なしに行える運用が認められている. 一般取引の安全確保のための情報共有である. . 用語の定義と区別を正確に理解することが本問題の核心となる
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