ITパスポート試験 ITパスポート 2014年 (平成26年 春期)17: PL法(製造物責任法)の保護の対象はどれか。

ITパスポート 2014年 (平成26年 春期)
Q 1717 / 100
PL法()の保護の対象はどれか。
この問の正解率:75.76%(1,452件)
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

PL法(製造物責任法)の保護の対象はどれか。

選択肢

  • .小売業者
  • .消費者
  • .メーカ
  • .輸入業者

正解

. 消費者

解説

PL法(Product Liability Act,製造物責任法)は,製造物の欠陥により消費者の生命・身体・財産に損害が生じた場合,製造業者・輸入業者等に過失の有無を問わず賠償責任を負わせる無過失責任の法律. 立法目的は消費者保護で,保護対象は被害を受ける消費者である. 製造業者・輸入業者は責任を負う側(責任主体),小売業者は通常責任主体に含まれない. 過失立証が困難な消費者を救済する仕組みとして重要な役割を果たす消費者保護法. 1995年施行で,被害者の過失立証責任を緩和する画期的な消費者保護法として機能する.

選択肢ごとの解説

  • .誤り. 小売業者は通常PL法の責任主体に明示されておらず,被害を受ける消費者でもないため保護対象でもない. 流通の中間段階に位置するが,責任を負う側にも保護される側にも該当しない別の立場の事業者である. この用語の正確な定義と他選択肢との明確な区別を押さえることが理解の要点
  • .正しい. PL法は製造物の欠陥による生命・身体・財産の被害から消費者を保護することを目的とした法律のため. 立法趣旨が消費者救済であり,過失立証が困難な消費者を救うため無過失責任を製造業者等に課す消費者保護法である. . 用語の定義と区別を正確に理解することが本問題の核心となる
  • .誤り. メーカ(製造業者)は無過失で賠償責任を負う「責任主体」であり,PL法によって守られる保護対象ではない. むしろ製造物の欠陥に対し過失の有無を問わず責任を負う側で,法律が定める責任を負う事業者に該当する. この用語の正確な定義と他選択肢との明確な区別を押さえることが理解の要点
  • .誤り. 輸入業者も製造業者に準じてPL法上の責任主体として位置付けられる. 海外メーカへの責任追及が困難な被害者を救済するため国内輸入業者も対象となり,保護される側ではなく責任を負う側である. この用語の正確な定義と他選択肢との明確な区別を押さえることが理解の要点

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