問題本文
従業員の賃金や就業時間、休暇などに関する最低基準を定めた法律はどれか。
解説
労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律で,賃金,労働時間(週40時間・1日8時間原則),休日,有給休暇,時間外労働,解雇など労働者保護の根幹を規定する強行法規. 違反には罰則が科される. 会社法は会社の設立・運営・株主・役員,民法は私人間の契約・物権・家族関係,労働者派遣法は派遣労働者の取扱いを定める法律で,それぞれ目的範囲が異なる. 労働条件全般の最低基準法としての位置付けが核心. 違反には罰金・懲役などの刑事罰が科される強行法規という性質を持つ. 労働基準監督署による違反監督・指導が制度の実効性を支える.
選択肢ごとの解説
- ア.誤り. 会社法は株式会社など会社の設立・組織・運営・株主・役員・機関設計などについて定める法律であり,労働条件の最低基準は規定対象外. 企業組織の枠組み法であって労働者個人を直接保護する労働者保護法ではない別領域の法律である. . 用語の定義と区別を正確に理解することが本問題の核心となる
- イ.誤り. 民法は私法の一般法で,契約・物権・債権・家族関係などを定めるもの. 雇用契約の一般規定はあるが,賃金や労働時間といった労働条件の詳細な最低基準は規定せず,労働者保護に特化した個別法は別途存在する. この用語の正確な定義と他選択肢との明確な区別を押さえることが理解の要点
- ウ.正しい. 労働基準法は賃金・労働時間・休日・休暇・解雇など労働条件の最低基準を定めた労働者保護の根幹法であるため. 賃金・労働時間に関する最低ルールを定める代表法で,違反には刑事罰も科される強行法規である. この用語の正確な定義と他選択肢との明確な区別を押さえることが理解の要点
- エ.誤り. 労働者派遣法は労働者派遣事業の運営や派遣労働者の保護を定める法律であり,賃金・労働時間など一般労働条件全般の最低基準ではない. 派遣形態に特化した個別法で,適用対象が派遣労働者に限定される. この用語の正確な定義と他選択肢との明確な区別を押さえることが理解の要点
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