ITパスポート試験 ITパスポート 2014年 (平成26年 春期) 問19: 国民生活の安心や安全を損なうような企業の法令違反行為の事実を、労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合、その労働者は同法によって解雇などの不利益

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ITパスポート 2014年 (平成26年 春期)
Q 1919 / 84
国民生活の安心や安全を損なうような企業の法令違反行為の事実を、労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合、その労働者は同法によって解雇などの不利益を受けないよう保護される。次の労働者の行為のうち、労働者が公益通報者保護法の保護を受けられる事例はどれか。
この問の正解率:69.35%(1,093件)

解説

ITパスポート 2014年 (平成26年 春期) 問19「国民生活の安心や安全を損なうような企業の法令違反行為の事実を、労働者が公益通報者…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約69%です。

正解

ア. 企業秘密漏えい禁止の就業規則に反するが、勤務先の通報対象事実を、法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。

正答率 69.4%(1,093人中 758人が正解)

問題の解説

公益通報者保護法の保護を受けるには、労働者が不正の目的でなく、勤務先の通報対象事実(法令違反など)を、法が定める通報先に通報する必要がある。通報先には、事業者内部、行政機関、必要な場合の外部の者などがある。要件を満たす通報であれば、就業規則に守秘義務の定めがあっても、通報を理由とする解雇などは許されない。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。勤務先の通報対象事実を、法が定める通報先に通報しており、就業規則の秘密保持の定めに反していても、通報を理由とする解雇などから保護される。
  • イ同僚の私生活における法令違反は、勤務先の業務に関するものではなく、保護の対象となる通報対象事実に当たらない。
  • ウ弁護士への相談は、法が定める通報先への通報そのものではなく、通報すべきかを確かめる行為にとどまる。この事例は公益通報として保護される例に当たらない。
  • エ不特定多数が閲覧できるWebサイトへの投稿は、法が定める通報先への通報に当たらず、公益通報として保護を受けられない。

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