ITパスポート試験 ITパスポート 2014年 (平成26年 春期)13: インターネットに接続しているコンピュータ環境において、不正アクセス禁止法で規制されている、不正アクセスを助長する行為に該当するものはどれか。

ITパスポート 2014年 (平成26年 春期)
Q 1313 / 84
インターネットに接続しているコンピュータ環境において、不正アクセス禁止法で規制されている、不正アクセスを助長する行為に該当するものはどれか。
この問の正解率:69.11%(1,049件)

解説

ITパスポート 2014年 (平成26年 春期) 問13「インターネットに接続しているコンピュータ環境において、不正アクセス禁止法で規制さ…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約69%です。

正解

. 他人のIDとパスワードを、本人に無断で第三者に口頭で伝える。

正答率 69.1%(1,049人中 725人が正解)

問題の解説

不正アクセス禁止法は他人のID・パスワード等の識別符号を用いてネットワーク経由でコンピュータに不正アクセスする行為と,それを助長する行為を禁じる. 助長行為とは,業務その他正当な理由なく他人のID・パスワードを第三者に提供する行為で,口頭・文書・SNS等の媒体を問わない. ウイルス作成は刑法(不正指令電磁的記録罪),著作権侵害は著作権法,業務妨害扇動は別罪の対象となり,法令の対応関係を理解しておく必要がある. 不正アクセス禁止法は識別符号悪用に特化した法律として体系の中で重要な役割を担う. 情報セキュリティの法律体系を網羅的に理解する必要がある.

選択肢ごとの解説

  • 誤り. 個人情報を詐取するプログラムを作成・配布する行為は刑法の不正指令電磁的記録作成・提供罪(俗にウイルス作成罪)に該当し,不正アクセス禁止法の対象ではない別法令の規制対象. 法律体系における違法行為の分類が異なる事例である. . 用語の定義と区別を正確に理解することが本問題の核心となる
  • 誤り. 商用音楽コンテンツを無断でブログに公開する行為は著作権法の公衆送信権侵害に該当し,不正アクセス禁止法の対象外. 著作権法違反として別途処罰される事例であり,知的財産権保護の枠組みで規制される行為である. この用語の正確な定義と他選択肢との明確な区別を押さえることが理解の要点
  • 正しい. 他人のID・パスワードを本人に無断で第三者に提供する行為は不正アクセス助長行為として不正アクセス禁止法で明確に禁じられているため. 口頭での伝達も対象に含まれ,媒体や方法を問わず該当する違法行為である. . 用語の定義と区別を正確に理解することが本問題の核心となる
  • 誤り. 特定サイトへの大量アクセスを扇動する書込みは,業務妨害罪(刑法)などの対象になり得るサイバー攻撃扇動行為であり,不正アクセス禁止法の助長行為(ID・パスワード提供)とは別物. 規制根拠の異なる別カテゴリの行為.. . 用語の定義と区別を正確に理解することが本問題の核心となる

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