ITパスポート試験 ITパスポート 2016年 (平成28年 秋期) 問23: 特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。

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ITパスポート 2016年 (平成28年 秋期)
Q 2323 / 100
特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。
この問の正解率:80.17%(1,573件)

解説

ITパスポート 2016年 (平成28年 秋期) 問23「特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェア…」の正解と解説です。ITパスポート試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約80%です。

正解

エ. ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。

正答率 80.2%(1,573人中 1,261人が正解)

問題の解説

著作権は、著作物を創作した者(著作者)に、創作と同時に発生する。ソフトウェア開発を委託した場合でも、特段の取決めがなければ、実際にプログラムを作成したB社が著作権を全て保有する。A社が著作権を得るには、契約で著作権の譲渡などを定めておく必要がある。

選択肢ごとの解説

  • ア共有になるのは、共同で創作した場合などである。A社は開発を発注しただけで創作していないので、共有にはならない。
  • イ著作権は、創作した時点で自動的に発生し、登録などの手続も必要としない。消滅することはない。
  • ウ費用を負担して開発を依頼しても、創作した者でなければ著作権は得られない。A社が保有するには、契約での定めが必要になる。
  • エ正しい。著作権は創作した者に発生するため、特段の取決めがなければ、作成したB社が全て保有する。

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