問題本文
労働者派遣に関する説明のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.業務の種類によらず,派遣期間の制限はない。
- イ.派遣契約の種類によらず,派遣労働者の選任は派遣先が行う。
- ウ.派遣先が派遣労働者に給与を支払う。
- エ.派遣労働者であった者を,派遣元との雇用期間が終了後,派遣先が雇用してもよい。
正解
エ. 派遣労働者であった者を,派遣元との雇用期間が終了後,派遣先が雇用してもよい。
解説
労働者派遣は派遣元(雇用主)・派遣先(指揮命令主)・派遣労働者の三者関係で成立する仕組みで,派遣元と労働者の間にのみ雇用関係があり,給与支払い・社会保険手続き・労働者の選任は派遣元の責務となる. 一方,派遣先と労働者の間には雇用関係はなく,業務上の指揮命令関係のみが存在する. 業務の種類や有期/無期の雇用形態によって派遣可能な期間に上限(例:同一事業所同一組織単位で最長3年)が定められており,業務によらず無制限ではない. 派遣期間終了後に派遣元との雇用が終了した労働者を派遣先が直接雇用することは禁止されておらず,紹介予定派遣もこの考え方に基づく適法な仕組みである.
選択肢ごとの解説
- ア.誤り. 派遣期間は労働者派遣法によって業務の種類や有期・無期の雇用形態に応じた上限が定められており,業務によらず一切制限がないわけではない. 同一の派遣労働者を同一事業所の同一組織単位に派遣できる期間は原則3年が上限で,延長には労使協議が必要となるなど,期間制限は派遣制度の重要な規制要素である.
- イ.誤り. 派遣労働者の選任(誰を派遣するか)は雇用関係のある派遣元が行う事項で,派遣先は受け入れ可否や業務指示はできても個別の人選を主導することは特定行為として原則禁止されている. 派遣契約の種類に関わらずこの基本構造は変わらず,選任を派遣先が行うとする本選択肢は誤りである.
- ウ.誤り. 派遣労働者への給与の支払いは雇用契約を結んでいる派遣元の責務で,派遣先が直接給与を支払う立場にはない. 派遣先と労働者の間にあるのは業務上の指揮命令関係のみで雇用関係はなく,賃金支払い・社会保険手続き・有給休暇付与などはすべて派遣元の義務として法律上整理されている.
- エ.正しい. 派遣期間終了後,派遣元との雇用関係が終了した労働者を派遣先が直接雇用することは法律上禁止されておらず,むしろ紹介予定派遣のように直接雇用への切替えを前提とした制度も存在する仕組みのため. 派遣労働者本人と派遣先双方の合意があれば,そのまま正社員等として直接雇用に移行することは適法な運用である.
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