宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月10: 宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。
  • 2.Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
  • 3.Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。
  • 4.Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。

正解

2. Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。

解説

売主の担保責任(H16時点の旧法)の問題。①法律上の制限による瑕疵も瑕疵担保責任の対象となり得るが、悪意者は責任追及不可(旧570条準用旧566条)。②他人物売買(旧561条)で売主の責に帰すべき事由により所有権移転できない場合、債務不履行責任を追及可能(悪意でも損害賠償可)。③一部他人物売買(旧563条)では悪意の買主も代金減額請求は可能(損害賠償・解除は善意のみ)。④敷地賃借権付建物の敷地の欠陥は『建物の瑕疵』ではない(最判平3.4.2)。

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