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権利関係
宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
売主の担保責任(H16時点の旧法)の問題。①法律上の制限による瑕疵も瑕疵担保責任の対象となり得るが、悪意者は責任追及不可(旧570条準用旧566条)。②他人物売買(旧561条)で売主の責に帰すべき事由により所有権移転できない場合、債務不履行責任を追及可能(悪意でも損害賠償可)。③一部他人物売買(旧563条)では悪意の買主も代金減額請求は可能(損害賠償・解除は善意のみ)。④敷地賃借権付建物の敷地の欠陥は『建物の瑕疵』ではない(最判平3.4.2)。
平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問10