宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月9: AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正し

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権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。
  • 2.Bが甲建物をDに賃貸し引渡しも終えた後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはこの賃借権の消滅をDに主張できる。
  • 3.BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが、その設定登記をする前に、AがAB間の売買契約を適法に解除し、その旨をEに通知したら、BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する。
  • 4.AがAB間の売買契約を適法に解除したが、AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。

正解

1. BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。

解説

解除と第三者(民法545条1項但書)の問題。解除前の第三者は登記があれば保護される(最判昭33.6.14)。解除後の第三者は対抗関係で処理され、解除者は登記回復しなければ対抗できない(177条、最判昭35.11.29)。本問のCは抵当権設定登記済の解除前第三者であり、解除者Aは抵当権消滅を主張できない。Dは引渡しを受けた解除前の賃借権者(対抗要件具備)。Eは登記未了の解除前第三者なので保護されない。Fは解除後の第三者で対抗関係。

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