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権利関係
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押えがあったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
相殺の問題。①敷金返還請求権は明渡完了が条件で発生し、未発生の債権を自働債権とする相殺はできない。②不法行為に基づく損害賠償請求権『を受働債権とする』相殺は旧509条で禁止だが、『自働債権とする』相殺は可能。③消滅時効にかかった債権でも、消滅以前に相殺適状にあれば相殺可能(民法508条)。④旧法511条では、差押え前に取得した債権を自働債権とする相殺は差押え後でも可能(無制限説、最大判昭45.6.24)。
平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問8