宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月12: 自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれ

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権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。
  • 2.Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。
  • 3.A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。
  • 4.Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。

正解

3. A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。

解説

相続の総合問題。①遺産分割前の共同相続建物に共同相続人(同居配偶者)が居住している場合、他の共同相続人は明渡請求できない(最判平8.12.17)。②同居配偶者と被相続人間に使用貸借契約成立と推認され、賃料相当額の不当利得返還請求も認められない。③胎児は相続については既に生まれたものとみなされる(886条)。Bは1/2、C・D・Eで残り1/2を3等分し各1/6。④欠格事由(891条)は相続人本人の行為が対象。

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