✕
1/50問
権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢をタップして解答
1/50問
選択肢をタップして解答
貸主A及び借主B間の建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 建物が完成した時を始期とする賃貸借契約において、建物建築中に経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当になっても、建物の使用収益開始前にBから賃料減額請求を行うことはできない。
借地借家法32条(賃料増減請求権)の問題。①賃貸借契約締結後使用収益開始前は経済事情変動を理由とする減額請求できない(最判平15.10.21)。②サブリース契約にも借地借家法32条の適用がある(最判平15.10.21、最判平16.6.29)。③賃料増減請求の効力は『請求の意思表示が相手方に到達した時』から生じ、裁判確定時ではない(形成権)。④賃料増額請求で協議調わない場合、賃借人は『自己が相当と認める額』を支払えば足りる(32条2項)。
平成16年(2004年)10月 の過去問一覧へ戻る・問14