宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月14: 貸主A及び借主B間の建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

14/50問

権利関係
貸主A及び借主B間の建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成16年(2004年)10月2004
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 建物が完成した時を始期とする賃貸借契約において、建物建築中に経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当になっても、建物の使用収益開始前にBから賃料減額請求を行うことはできない。

解説

借地借家法32条(賃料増減請求権)の問題。①賃貸借契約締結後使用収益開始前は経済事情変動を理由とする減額請求できない(最判平15.10.21)。②サブリース契約にも借地借家法32条の適用がある(最判平15.10.21、最判平16.6.29)。③賃料増減請求の効力は『請求の意思表示が相手方に到達した時』から生じ、裁判確定時ではない(形成権)。④賃料増額請求で協議調わない場合、賃借人は『自己が相当と認める額』を支払えば足りる(32条2項)。

平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問14

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