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法令上の制限
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500m²の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500m²の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。
国土利用計画法の届出制度の問題。事後届出の面積要件は市街化区域2,000m²以上、市街化調整区域・非線引区域(都計区域内)5,000m²以上、都市計画区域外(準都市計画区域含む)10,000m²以上(法23条2項1号)。事後届出の届出義務者は権利取得者(買主側)で、対価の額も届出事項(法23条1項6号)。一団の土地は買主側合算で判定。事前届出(注視区域・監視区域)は売主・買主双方が届出義務者(法27条の4・27条の7)。交換契約も『対価を得て行う土地に関する権利の移転』として届出対象。
平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問16