宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月16: 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち

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権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000m²の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000m²をBに、2,000m²をCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。
  • 2.事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。
  • 3.Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000m²の土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。
  • 4.Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500m²の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500m²の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。

正解

4. Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500m²の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500m²の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。

解説

国土利用計画法の届出制度の問題。事後届出の面積要件は市街化区域2,000m²以上、市街化調整区域・非線引区域(都計区域内)5,000m²以上、都市計画区域外(準都市計画区域含む)10,000m²以上(法23条2項1号)。事後届出の届出義務者は権利取得者(買主側)で、対価の額も届出事項(法23条1項6号)。一団の土地は買主側合算で判定。事前届出(注視区域・監視区域)は売主・買主双方が届出義務者(法27条の4・27条の7)。交換契約も『対価を得て行う土地に関する権利の移転』として届出対象。

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