宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月25: 次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。
  • 2.土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更をしてはならない。
  • 3.都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 4.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

正解

3. 都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

その他法令上の制限の横断問題。①道路法91条1項=道路予定区域内(区域決定後・供用開始前で道路管理者が権原を取得する前)では工作物新築等に道路管理者の許可が必要。②土壌汚染対策法9条(H16当時)=指定区域内で土地の形質変更を行おうとする者は、原則として14日前までに都道府県知事へ『届出』が必要(許可ではない)。③都市再開発法7条の4=市街地再開発促進区域内で建築物の建築を行う者は知事の許可必要。例外は『主要構造部が木造で階数2以下・地階を有しない・移転容易な建築物』等の軽易な行為。鉄骨造は木造ではないため許可必要。④密集市街地整備法=防災街区整備事業の認可公告後、施行地区内で土地形質変更等を行う者は都道府県知事の許可必要(国土交通大臣ではない)。

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