宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月26: 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。
  • 2.宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格の1/3の額とされる。
  • 3.不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6カ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。
  • 4.床面積が240m²で、床面積1m²当たりの価格が20万円である住宅を平成16年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

正解

4. 床面積が240m²で、床面積1m²当たりの価格が20万円である住宅を平成16年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

解説

不動産取得税の問題。①不動産取得税は『道府県税』で不動産所在の道府県が課税する(73条の2)。②H15.1.1〜H18.3.31の宅地取得は課税標準が『価格の1/2』。③免税点は土地10万円(9万円+5万円=14万円で合算特例により10万円超で課税対象)。④新築住宅の課税標準特例は『床面積50m²以上240m²以下』で1200万円控除(73条の14)。本問の床面積240m²は『以下』に該当し控除可。

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