宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月27: 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限

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権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が50m²以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければ、この特例の対象とはならない。
  • 2.住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。
  • 3.住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
  • 4.この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。

正解

3. 住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

解説

住宅取得等資金贈与の相続時精算課税特例(H16時点)の問題。①増改築の特例適用は『工事費用100万円以上』が要件(増築床面積50m²以上は別要件)。②過去自己等所有住宅居住の有無は本特例の要件外。③本特例には所得制限がない(住宅ローン控除と異なる点)。④既存住宅の築年数要件は耐火建築物築25年以内、非耐火建築物築20年以内。本肢の30年・25年は誤り。

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