宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月27: 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限

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税その他
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成16年(2004年)10月2004
分野
税その他
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

解説

住宅取得等資金贈与の相続時精算課税特例(H16時点)の問題。①増改築の特例適用は『工事費用100万円以上』が要件(増築床面積50m²以上は別要件)。②過去自己等所有住宅居住の有無は本特例の要件外。③本特例には所得制限がない(住宅ローン控除と異なる点)。④既存住宅の築年数要件は耐火建築物築25年以内、非耐火建築物築20年以内。本肢の30年・25年は誤り。

平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問27

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