宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月32: 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • 2.宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。
  • 3.宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
  • 4.宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

正解

1. 宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説

宅建業者の届出・免許更新の問題。①個人業者死亡時は『相続人が死亡を知った日から30日以内』に届出(11条1項1号)。②政令使用人の本籍地変更は届出事項ではない(住所変更は届出事項だが本籍除外)。③免許有効期間は5年で更新申請は満了の日の90日前から30日前まで(規則3条)。④役員(取締役・監査役等)氏名変更は30日以内に届出(9条)。

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