宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月33: 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の取引主任者は、専任の取引主任者であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

33/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の取引主任者は、専任の取引主任者であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成16年(2004年)10月2004
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。

解説

宅建業者の変更届出(法9条)と取引主任者(現・取引士)の資格登録簿の変更登録(法20条)を区別させる問題。①法9条=業者名簿(法8条2項2号〜6号)記載事項の変更があったときは『30日以内』に免許権者へ届出(専任主任者の氏名も6号の事項)。②法20条=法18条2項各号(本籍・住所、勤務先業者の商号・免許証番号等)の登録事項に変更が生じたときは資格登録簿の変更登録を遅滞なく申請。③法31条の3第3項=専任主任者の設置義務違反を生じたときは2週間以内に必要措置(補充)を講じる必要がある(これは『補充』の期間で『届出』の期間ではない)。④規則15条の5の3=案内所等には1名以上の専任主任者を設置すれば足り、共同設置の案内所では複数業者間で1名共同設置でも可。

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