宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月34: 宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、宅

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権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.取引主任者A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。
  • 2.取引主任者Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の取引主任者ではないので、宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。
  • 3.Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
  • 4.取引主任者Gは、取引主任者証の有効期間内に更新せず、有効期間の満了の日から2週間後に取引主任者証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。

正解

4. 取引主任者Gは、取引主任者証の有効期間内に更新せず、有効期間の満了の日から2週間後に取引主任者証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。

解説

取引主任者の登録・主任者証の問題。①登録の移転は『現在の登録地以外の都道府県の業者事務所に勤務又は勤務しようとするとき』に申請『できる』(任意、19条の2)。②勤務先業者の変更は登録事項であり、専任か否かに関係なく変更登録申請が必要(20条)。③不正手段による登録消除処分の聴聞公示後に自ら申請して消除した場合、5年間は再登録不可。④主任者証の更新を怠り失効中に重要事項説明をさせた業者は業務停止処分対象。

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