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宅建業法
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
営業保証金の問題。①支店設置は本店もよりの供託所に500万円供託『してから』届出『して』業務開始(25条)。②支店廃止による保証金取戻しは『6ヶ月以上の期間を定めた公告』が必要(30条2項)。即時取戻し不可。③公告したときは『遅滞なく』届出(規則15条)。④還付による不足が生じた場合、知事の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、供託後2週間以内に届出(28条)。
平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問35