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宅建業法
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。
重要事項説明(法35条)の問題。①未完成物件では工事完了時の形状・構造、宅地に接する道路の構造・幅員等の説明が必要(規則16条1項各号、H16時点)。説明には平面図・立面図・断面図等を用いるが、建物外装(外壁塗装含む)も完成時の仕様として説明事項となる場合がある。②建物賃貸借では、台所・浴室・便所その他の設備の整備状況は『居住用建物の賃貸借』に限定される説明事項ではなく、建物賃貸借一般(事業用を含む)について規則16条の4の3で定められた追加説明事項。③H16当時、売買において『損害賠償額の予定・違約金』は法35条1項8号の説明事項であり、『瑕疵担保責任の特約』は37条書面の記載事項であって35条の説明事項ではなかった(瑕疵担保責任の履行措置がH22改正で加入)。④区分所有建物の重要事項として『管理規約の定めの内容』を説明(規則16条の2)するが、管理規約自体の『添付・交付』は法令上義務ではない。
平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問38