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宅建業法
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。
クーリングオフ(37条の2)の問題。①クーリングオフ期間は『書面で告知された日から8日間』が法定。短縮特約は買主に不利で無効、延長特約は買主に有利で有効。②書面告知が要件で、口頭告知のみではクーリングオフ期間が起算されず長期間経過しても解除可能。③クーリングオフは書面で行うが、書式は法定されていない。④他の宅建業者(媒介・代理依頼業者)の事務所もクーリングオフ不可場所(規則16条の5)。
平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問42