宅地建物取引士試験 平成16年(2004年)10月44: 宅地建物取引業者A社の行う業務について、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業者A社の行う業務について、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。
  • 2.A社は、その相手方等に対して契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されているが、過失によって当該断定的判断を提供してしまった場合でも免責されない。
  • 3.A社は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない。
  • 4.A社は、その相手方等に対して契約に係る重要な事項について故意に事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある。

正解

1. A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。

解説

宅建業者の業務規制の問題。①手付金等保全措置(41条):未完成物件は代金の5%以下かつ1000万円以下なら保全不要。本肢の『10分の1以下』は誤り(基準は5%=20分の1)。②断定的判断の提供は禁止(47条の2第1項)、過失でも免責されない。③従業者名簿は事務所備付け義務あり、取引関係者から請求があれば閲覧させる義務(48条4項)。④重要事項の故意不告知は禁止(47条1号)、両罰規定(83条)で行為者と法人の両方に罰則。

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