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44/50問
宅建業法
宅地建物取引業者A社の行う業務について、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。
宅建業者の業務規制の問題。①手付金等保全措置(41条):未完成物件は代金の5%以下かつ1000万円以下なら保全不要。本肢の『10分の1以下』は誤り(基準は5%=20分の1)。②断定的判断の提供は禁止(47条の2第1項)、過失でも免責されない。③従業者名簿は事務所備付け義務あり、取引関係者から請求があれば閲覧させる義務(48条4項)。④重要事項の故意不告知は禁止(47条1号)、両罰規定(83条)で行為者と法人の両方に罰則。
平成16年(2004年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問44