宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月10: Aは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に

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権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

Aは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。
  • 2.AがこのCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。
  • 3.Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。
  • 4.適当な家屋が現実に見つかる以前であっても、適当な家屋を見つけるのに必要と思われる客観的な期間を経過した場合は、AはBに対し、この建物の返還を請求することができる。

正解

2. AがこのCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。

解説

使用貸借の問題。使用借主の死亡で当然終了(民法599条)。使用貸借は対抗要件がなく、新所有者には引渡しを受けていても対抗不可。借主は貸主の承諾なしに第三者に使用収益させることは不可(594条2項)。期間の定めなき使用貸借でも、目的に応じた使用収益が完了したと認められるときは返還請求可能(597条2項但書)。

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