宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月9: 売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。
  • 2.売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
  • 3.買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。
  • 4.買主が売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。

正解

1. 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。

解説

売買契約の解除と損害賠償の関係。他人物売買で売主が所有権を取得して移転できない場合、買主は悪意でも解除可能だが損害賠償は善意の場合のみ(改正前民法561条)。契約解除は損害賠償請求を妨げない(545条4項)。手付解除は相手方が履行に着手するまで可能(557条)。

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