宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月8: Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定

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権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。
  • 2.Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。
  • 3.AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
  • 4.AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。

正解

1. Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。

解説

二重譲渡・相続と対抗関係、解除権の不可分性の問題。相続人Cは被相続人Aの地位を包括承継するため、Bと当事者類似の関係に立ち、Bは登記なくしてCに対抗可能(最判昭和33年10月14日)。Cからの転得者Dは第三者(177条)であり、Bは登記なくして対抗不可。解除権は不可分(民法544条1項)で全員から・全員に対して行使。

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