宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月12: 遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
  • 2.自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
  • 3.適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
  • 4.法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。

正解

3. 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。

解説

遺言の方式・効力に関する問題。自筆証書遺言は証人不要(968条)、秘密証書・公正証書遺言は証人2人以上(969条、970条)。家裁の検認は効力要件ではなく、検認を欠いても遺言は有効(過料の制裁あり、1004条・1005条)。前後の遺言が抵触する場合、前の遺言の抵触部分は撤回したものとみなす(1023条)。子は遺留分権利者(改正前1028条)。

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