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権利関係
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
遺言の方式・効力に関する問題。自筆証書遺言は証人不要(968条)、秘密証書・公正証書遺言は証人2人以上(969条、970条)。家裁の検認は効力要件ではなく、検認を欠いても遺言は有効(過料の制裁あり、1004条・1005条)。前後の遺言が抵触する場合、前の遺言の抵触部分は撤回したものとみなす(1023条)。子は遺留分権利者(改正前1028条)。
平成17年(2005年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問12