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権利関係
動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。
動産賃貸借と建物賃貸借の比較問題。賃貸借契約は諾成・不要式(改正前601条)。賃貸人の修繕義務は両者ともに存する(606条)。建物賃貸借で期間1年未満は『期間の定めなき賃貸借』とみなされる(借地借家法29条1項)。期間内解約権の留保は当事者の合意で可能。
平成17年(2005年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問15