宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月21: 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.2階建てで延べ面積が100m²の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
  • 2.5階建てで延べ面積が1,000m²の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
  • 3.特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
  • 4.便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。

正解

4. 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。

解説

建築基準法に関する基本問題。(1)鉄骨造で階数2以上又は延べ面積200m²超は構造計算が必要(法20条2号、令36条の3)。(2)特定建築物の定期報告は所有者(または管理者)から特定行政庁へ(法12条1項)。(3)建築基準関係規定(令9条)のうち都市計画法29条違反は同法第81条による都市計画違反建築物等への措置で対応するもので、建築基準法9条の是正命令の対象ではない。(4)便所は採光・換気のため直接外気に接する窓を設けるのが原則だが、水洗便所で代替設備があれば不要(令28条但書)。

平成17年(2005年)10月過去問一覧へ戻る・問21