宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月27: 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。
  • 2.一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。
  • 3.A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付№1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。
  • 4.A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。

正解

4. A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。

解説

印紙税の問題。贈与契約書は契約金額の記載がないものとして200円課税(贈与は対価がないため)。一の契約書に複数の課税物件が記載される場合、課税物件表の規定により判断(印紙税法基本通達24条)。手形受領書は売上代金に係る有価証券の受取書(17号文書)。手付金受領書は売上代金に係る金銭の受取書で、手付金額が記載金額。

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