宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月31: 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。
  • 2.C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。
  • 3.D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
  • 4.甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。

正解

4. 甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。

解説

免許の欠格事由を問う問題。役員の禁錮以上の刑による免許取消後、役員退任しても法人が再申請可能になるのは取消から5年経過後ではなく、当該役員の刑期満了後5年経過まで…ではなく、本問は法人が取消後5年経過要件と役員の欠格事由が交錯する場面。罰金刑は宅建業法・暴力関係(刑法傷害・暴行等)・背任の場合に欠格、贈収賄は罰金で欠格にならない場面あり。執行猶予期間満了で欠格事由消滅(直ちに5年待つ必要なし)。役員に欠格事由があれば法人免許取消(66条1項3号、5条1項関係)。

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