宅地建物取引士試験 平成17年(2005年)10月32: 宅地建物取引業法に規定する取引主任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法に規定する取引主任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
  • 2.宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引主任者の数の割合が1/5以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
  • 3.宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
  • 4.取引主任者Aは、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、宅地建物取引主任者証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引主任者証をAに返還しなければならない。

正解

1. 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。

解説

取引主任者(現:宅地建物取引士)に関する問題。(1)取引主任者が他人に自己の名義の使用を許す行為(名義貸し)は宅建業法68条1項3号(当時)により都道府県知事の指示処分の対象。(2)10戸以上の一団の宅地・建物の分譲を案内所で行う場合、専任の取引主任者を1名以上設置すれば足りる(施行規則15条の5の2)。業務従事者数に対する比率規定(1/5以上)はない。(3)取引主任者の秘密保持義務(法45条)は『正当な理由がある場合』には解除される。(4)事務禁止処分により主任者証を提出した取引主任者については、禁止期間満了後に本人の『請求』があれば知事は速やかに返還する(法22条の2第7項)。

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