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宅建業法
宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
マンション貸借の重要事項説明の問題。マンション(区分所有建物)の貸借では、専有部分の用途制限規約は説明対象(35条1項14号、施行規則16条の2)。一方、管理委託先・容積率建ぺい率制限・敷金精算等は『売買』では説明対象だが『貸借』では一部除外。敷金の精算事項は説明対象だが『金銭の保管方法』は通常含まれない。
平成17年(2005年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問38