宅地建物取引士試験 平成22年(2010年)10月11: 借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。
  • 2.存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によらなくとも、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。
  • 3.事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。
  • 4.事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。

正解

4. 事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。

解説

事業用定期借地権(借地借家法23条)に関する問題。専ら事業の用に供する建物が要件で居住用は不可(社宅も居住用に該当し不可)。設定契約は公正証書による必要がある(23条3項)。借地上建物の取壊し賃貸借特約は39条で書面でよく、公正証書要件はない。借地上建物の賃借人保護(35条)も押さえる。

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