宅地建物取引士試験 平成22年(2010年)10月12: Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結して建物の引渡しを

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権利関係
Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結して建物の引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成22年(2010年)10月2010
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合であっても、Bが本件契約を解除するためには、民法第541条所定の催告が必要である。

解説

建物賃貸借の論点。引渡しによる対抗力(借地借家法31条)、信頼関係破壊の法理による無催告解除、定期建物賃貸借の造作買取請求権、賃料増減額請求権の規定を押さえる。信頼関係破壊の場合、催告なしに解除できるのが判例。

平成22年(2010年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問12

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