宅地建物取引士試験 平成22年(2010年)10月23: 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述

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権利関係
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
  • 2.父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。
  • 3.住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
  • 4.相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。

正解

3. 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

解説

住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例(措置法70条の3)の問題。出題当時、本特例は65歳未満の親からの贈与も対象とできた。父母双方からの贈与も適用可能。所得制限なし(住宅取得等資金の贈与の非課税(70条の2)とは異なる)。相続時精算課税では2,500万円までは贈与税ゼロ、超過分は一律20%課税、相続時に通算課税。

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