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宅建業法
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を取引主任者が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
重要事項説明(35条)の貸借時の説明事項の問題。建ぺい率・容積率は売買のみ説明、貸借では不要。土砂災害警戒区域内である旨は売買・貸借ともに説明必要(規則16条の4の3)。住宅性能評価は売買のみ。私道負担も売買のみ(貸借は除外)。
平成22年(2010年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問35