宅地建物取引士試験 平成22年(2010年)10月37: 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交

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権利関係
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aが、取引主任者をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。
  • 2.公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名押印がなくても、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。
  • 3.B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。
  • 4.37条書面に記名押印する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名押印した取引主任者と同一の者でなければならない。

正解

1. Aが、取引主任者をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。

解説

37条書面の交付・記名押印に関する問題。取引主任者の記名押印は必要だが、交付自体は誰でも可能。35条書面と37条書面は別々の書面が必要で、公正証書を37条書面に代用することはできない。業者間取引でも37条書面の引渡時期等の必要的記載事項は省略不可。35条書面と37条書面の取引主任者は同一人でなくてもよい。

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