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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。
クーリング・オフの問題。事務所等以外の場所(テント張り案内所、ホテルロビー、自宅・勤務先以外の喫茶店)で買受申込みをした場合に適用可能。買主が自ら指定した「自宅・勤務先」が事務所等に該当(指定したホテルや指定した他業者事務所は事務所等に該当せず)。書面告知から8日経過、代金全額支払+引渡しで権利消滅。
平成22年(2010年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問38