宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月10: ①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
  • 2.①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
  • 3.①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
  • 4.①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。

正解

1. ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。

解説

不動産質権と抵当権の比較問題。不動産質権は利息債権の制限(民法358条で原則として利息請求不可)があるが、設定行為で別段の定めがあるときは満期後2年分まで担保される(民法359条・375条)。抵当権は最後の2年分の利息のみ担保(民法375条)。質権の存続期間は10年が上限(民法360条)、抵当権には存続期間制限がない。質権は要物契約で目的物の引渡しが効力発生要件(民法344条)、抵当権は引渡し不要。両方とも不動産物権で対抗には登記が必要。

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