宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月11: A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並び

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権利関係
A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成29年(2017年)10月2017
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。

解説

借地借家法・賃貸借に関する問題。借地借家法は建物所有目的の地上権・賃借権に適用(借地借家法1条)。資材置場目的の賃貸借は民法の規定が適用される。借地借家法適用の場合、存続期間は30年以上(借地借家法3条)、民法上の土地賃貸借は最長20年(改正前民法604条)。賃料増減額請求の不増額特約は有効だが、不減額特約は借地借家法11条等で借地人に不利として無効。事業用定期借地権等の説明書面交付義務は定期借地権でない普通借地権には課されない。

平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問11

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