宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月12: Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.AがBに対し、甲建物の賃貸借契約の期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、AB間の賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し、更新されない。
  • 2.Aが甲建物の賃貸借契約の解約の申入れをした場合には申入れ日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、Bがあらかじめ同意していれば、有効となる。
  • 3.Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間の賃貸借契約が期間満了によって終了するときに、Cがその旨をBから聞かされていれば、AはCに対して、賃貸借契約の期間満了による終了を対抗することができる。
  • 4.AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。

正解

4. AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。

解説

借地借家法の建物賃貸借に関する問題。期間1年以上の建物賃貸借の更新拒絶は期間満了の1年前から6月前までに通知する必要がある(借地借家法26条)が、その上で正当事由が必要(借地借家法28条)。賃貸人からの解約申入れは6月の期間が必要(借地借家法27条)で、これに反する特約は借主に不利な範囲で無効(借地借家法30条)。AB契約終了の転借人への対抗は通知必要(借地借家法34条)。定期建物賃貸借(借地借家法38条)は契約前に書面交付説明が成立要件。

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