宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月17: 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」と

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2.市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 3.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 4.区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解

2. 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

都市計画法の開発許可に関する問題。正解は肢2。開発許可の要否は、(1)区域(市街化区域/市街化調整区域/区域区分なし都市計画区域/準都市計画区域/区域外)、(2)規模、(3)建築物の用途(公益上必要な建築物・農林漁業者住宅等の例外)、で判断する。許可不要となる規模(法29条1項1号、施行令19条):市街化区域1,000m²未満、区域区分なし都市計画区域・準都市計画区域3,000m²未満、都市計画区域・準都市計画区域外1ha(10,000m²)未満。市街化調整区域は規模にかかわらず原則許可必要。農林漁業者住宅の例外(29条1項2号)は『市街化区域以外』に限られ、市街化区域内では適用されない。公益上必要な建築物の例外(29条1項3号)で変電所等は許可不要。これに照らし、肢2は市街化区域内で1,000m²の開発行為(基準ぴったり1,000m²以上に該当)であり、農林漁業者住宅の特例は市街化区域では適用されないため、許可必要で正しい。

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