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18/50問
法令上の制限
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
建築基準法に関する複合問題。木造以外で階数2以上または200m2超等の特殊建築物の場合、検査済証交付前の使用は原則禁止だが、特定行政庁等が認めれば仮使用可能(建基法7条の6)。長屋・共同住宅の界壁は小屋裏または天井裏に達するもの(建基法30条、令114条)。下水道法処理区域内では水洗便所必須(建基法31条)。用途変更で200m2超の特殊建築物への変更は確認必要(建基法87条)。共同住宅は特殊建築物で300m2は200m2超のため確認必要。
平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問18