宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月18: 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
  • 2.長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
  • 3.下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
  • 4.ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

正解

4. ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

解説

建築基準法に関する複合問題。木造以外で階数2以上または200m2超等の特殊建築物の場合、検査済証交付前の使用は原則禁止だが、特定行政庁等が認めれば仮使用可能(建基法7条の6)。長屋・共同住宅の界壁は小屋裏または天井裏に達するもの(建基法30条、令114条)。下水道法処理区域内では水洗便所必須(建基法31条)。用途変更で200m2超の特殊建築物への変更は確認必要(建基法87条)。共同住宅は特殊建築物で300m2は200m2超のため確認必要。

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