宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月26: 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、

26/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。

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📋 出題情報

試験回
平成29年(2017年)10月2017
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は216,000円である。

解説

建物賃貸借の媒介報酬規制問題。借賃9万円の場合、貸主・借主双方からの報酬合計上限は借賃1月分(=9万円+消費税)。居住用建物では依頼者の承諾なしには各々から1/2を超えて受領不可(報酬告示)。権利金の授受がある居住用以外の貸借では、権利金を売買代金とみなして売買報酬の計算もできる(報酬告示)。広告料は依頼者の依頼に基づく実費は別途受領可。重要事項説明の対価は別途請求不可。保証金で返還されるものは権利金とは別概念。

平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問26

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